2013年6月1日土曜日

平成25年6月21日開催予定のHOYA株主総会招集通知における重大な違法行為

会社は、以下の議案とその提案理由を、今回の株主総会の提案理由でも、一方的に不記載にしています(新株予約権の議案や、河野氏と江間氏の取締役選任議案は会社が提案していないので、反対提案や修正提案を不記載にしても問題ありません)。
会社提案の取締役選任議案の反対提案の議案の要領と提案理由を掲載しないと、明らかに取締役選任議案の決議取消事由になります(東京地方裁判所商事研究会編 『類型別会社訴訟Ⅰ・Ⅱ』の該当部分等を参照)。

特に、以下の議案のうち、取締役の選任議案に対する反対提案やその理由を不記載にすることは、株主による取締役選任権や議案の要領と提案理由の通知請求に対する重大な侵害です。

第11号議案 定款一部変更の件(代表執行役と最高経営責任者の世襲禁止)
[反対提案1]議案の要領:鈴木洋を取締役として選任しない。
[反対提案3]議案の要領:茂木友三郎を取締役として選任しない。
[反対提案4]議案の要領:児玉幸治を取締役として選任しない。
[反対提案6]議案の要領:小枝至を取締役として選任しない。
[反対提案7]議案の要領:麻生泰を取締役として選任しない。

以下の事態は、株主総会の運営という株主と取締役の間の唯一とも言ってよいような機会においてでさえ、取締役会による会社経営の適法化を担保するための最低限の自浄作用が機能していない証拠です。株主の皆様におかれましては、企業統治を適正化するために、少なくとも、鈴木洋氏、茂木友三郎氏(78歳)、児玉幸治氏(79歳)の取締役選任に反対してください。

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