2010年2月23日火曜日

痴漢えん罪と女性専用車両

今日ふと頭にきて、大泉学園駅の駅員室の助役に、痴漢えん罪の温床となっている駅員が被疑者を警察に引き渡す行為について、意見を言いました。
被疑者とされる人物の名前と住所を確認するのを優先し、その場合は原告犯逮捕ができないはずなので、警察に引き渡すな、ということですが。

ところで海外から一時帰国中に、女性専用車両にふと乗り込んでしまったことがあります。ところが今日駅員に問い合わせたところ、「女性専用車両に男性が乗り込むことは違法ではない」という言質を得ました。あくまで協力を求めているものなので、要するに男性が乗っても(法的には)いいものらしいです。

2010年2月21日日曜日

株主総会における秘密投票の重要性

日本の株主総会において、秘密投票はいまだ実施されていません。
とかくと驚かれると思いますが、株主はほかの株主の投票も含めて、議決権行使書面を閲覧請求することができるのです。

相撲協会の理事選挙のケースで秘密投票の効果は周知されたと思います。なるべく早く、株主総会で秘密投票が実現する日を願いつつ。

2010年2月9日火曜日

指名委員会の独立性と事務局に株主がコンタクトできる権利

実は先日、某会社の株主総会事務局に、「あなたの会社の会社の指名委員会の事務局に直接コンタクトをとりたい」と伝えたところ、芳しい即答が得られませんでした。

株主総会事務局というのは、代表執行役の指揮系統にあり、当然ボーナスを決める権限とか、昇進や移動の権限を執行役が持っているわけです。カルパース(CalPERS)等の企業統治原則では、株主は執行役に知られることなく指名委員会のメンバーにコンタクトをとれることが望ましいとされています。

以前から言っているように、株価を上げる方法のもっとも早い処方箋は、国際的な投資家が株を買うようなコーポレート・ガバナンスを、会社法で導入すること。しかしながら、このような現状では、変革に10年かかるかもしれませんね。