2012年1月27日金曜日

大谷禎男弁護士(元東京地裁民事8部統括判事)は適切な対応を

さる1月12日午前10時より、東京地裁民事8部の601号法廷で、小生が原告である決議取消訴訟の第4回口頭弁論(被告:HOYA株式会社)が開かれました。
ちなみに裁判長は福井章代裁判長、合議のためあと2人の佐藤隆幸、川勝庸史の各裁判官が担当しています。川勝庸史裁判官は、以前の株主提案を一方的に削除する会社側の一方的な通告書が送られてきた際の保全事件も担当しています。
前回までに被告から提出されている株主総会当日の反訳書に改竄があるという主張に、さすがの裁判官たちも驚いたのか、この日で弁論が終結する予定であったのに、結審はせずに、3月15日に改めて期日が入るという結果になりました。

被告側の弁護士は、当日姿を現さない松尾眞弁護士以外には、泰田啓太(元検事、元法務省民事局)、鈴木毅、脇田未菜子(元判事補)の3氏(桃尾松尾難波法律事務所)ですが、さすがに改竄のある反訳書を提出することは、弁護士としての最低限のルールに反すると言わざるを得ないと思います。
しかもかかる被告の代理人は、平成22年度定時株主総会を巡る決議取消請求事件でも、挙手している発言者がいるのに<挙手なし>などと表示するなど、同じように改竄のある反訳書を提出していますので、これで2回目です。
ここまでくると、弁護士としてあるまじき非行だと言わざるを得ません。

実は桃尾松尾難波法律事務所には、大谷禎男氏という東京地裁民事8部の統括判事を務めた経験を持ついわいるヤメ判の弁護士が、カウンシルとして所属しています。自分の経歴がかかる違法性のある同僚弁護士の拍づけに利用されている側面があるのですが、さすがにかかる問題のある行動が野放図に放置されている現状に対し、一定の行動をとるべきだと思います。もし大谷氏に微塵もの良心があるのであればですが。

なお松尾眞弁護士には、かかる違法行為の連発に対し、すでに第一東京弁護士会に懲戒請求をしています。

2012年1月6日金曜日

大塚和成弁護士が、HOYA株主総会決議取消訴訟の地裁判決を正当に批判

カネボウ事件(価格決定)の株主側の代理人等を務めた大塚和成弁護士が、小生が原告として敗訴したHOYA株式会社株主総会決議取消請求訴訟の地裁判決(大門匡裁判長)を批判する記事(「否決の決議と株主総会決議取消しの訴え」(HOYA株主総会決議取消請求事件)「銀行法務21 No.734」2011年9月号)を書いています。

少し長くなりますが、大塚論文の本論ではないが、重要な一部を引用します。
「会社が株主提案を拒否しても、可決された議案と議題が異なれば、当該可決決議の取消原因とはならないとも判示している。そこで、株主提案が無視された場合、当該株主提案と議題を同じくする会社提案がなされなければ、当該株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができない。そうすると、会社が適法な株主提案を無視し続けても、提案株主が株主総会の招集請求権(会社法297条)や取締役解任の訴え(同法854条)が定める議決権数を保有していなければ、司法的救済の途が閉ざされるとの問題が生じる。この場合、株主に残された手段としては、名目的慰謝料として1円の支払いを求めて取締役及び会社に対して損害賠償請求をすることくらいであろうか。」

以上にあるように、HOYA株式会社の最高執行役の鈴木洋や経営幹部の中川知子は、株主提案の議題を一方的に削除しても、会社提案の取消事由にならないという地裁判決を悪用することを思いついたようで、次の年の株主総会前の4月には小生の株主提案の大半を一方的に削除することを通知する文書を送り付けてきました。係る行為は違法行為であり、決して許すべきではありません。もし株主提案の議題を削除しても会社提案の取消にならないというのであれば、橋下徹大阪市長による関西電力への株主提案も、関西電力が拒否して決議すればいいということになっています。

なお以上の地裁判決は、あまりに問題があるということで、高裁で一部修正されています。高裁はまた、事実関係のあてはめがおかしいのですが。
高裁判決の問題点は、2つ上げると以下になります。
①インデックス型のストックオプションは、会社提案の
②解任議案と取締役選任(再任)議案は密接な関係があります。

この地裁の大問題の判決文を書いたのは、大門匡、秋吉信彦、岡部弘の3名の裁判官(東京地裁民事8部)です。現在本事件は最高裁に上告しています。民事8部はいい加減にしなさい。