2010年2月9日火曜日

指名委員会の独立性と事務局に株主がコンタクトできる権利

実は先日、某会社の株主総会事務局に、「あなたの会社の会社の指名委員会の事務局に直接コンタクトをとりたい」と伝えたところ、芳しい即答が得られませんでした。

株主総会事務局というのは、代表執行役の指揮系統にあり、当然ボーナスを決める権限とか、昇進や移動の権限を執行役が持っているわけです。カルパース(CalPERS)等の企業統治原則では、株主は執行役に知られることなく指名委員会のメンバーにコンタクトをとれることが望ましいとされています。

以前から言っているように、株価を上げる方法のもっとも早い処方箋は、国際的な投資家が株を買うようなコーポレート・ガバナンスを、会社法で導入すること。しかしながら、このような現状では、変革に10年かかるかもしれませんね。

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